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たつき監督へのつきまとい行為宣言者、開き直る

ニュース (721)
























俺をただの加害者の位置に置いておきたいなら余計なことしなきゃいいのに、こんなことされちゃ俺も被害者の扱いになっちまうぞ(*´・ω・)

ま、2年も誹謗中傷してるお前らがまだ警察の世話になってないんだからあれぐらい平気なんじゃないかな(笑) pic.twitter.com/tbhexJdNqB
jockeyⅡ@IiJockey
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平成十二年法律第八十一号

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。


(略)


第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


ストーカー行為等の規制等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC1000000081



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